相続の名義変更に期限はありません。
- 土地や建物などの不動産を相続した場合、不動産の名義変更(相続登記)は、いつまでにしなければいけないという期限はありません。
- しかし、いつまでも相続した土地や建物などの不動産の名義変更(相続登記)をしないままでいると、いざ売却しようとしても名義変更しないと売却できなかったり、事業資金を不動産担保で借入をしようとしてもできなかったりすることなどがありますが、一番の問題は、長期間経つことにより、当初の相続人が死亡し、全然親好のない相続人が増えていて、手続に協力してもらえず必要以上の争いになり、話合いでは解決せず、裁判手続などが必要になり、どんどん手続が複雑になり、土地や建物の名義変更費用以外に、裁判手続などの多くの費用がかかることです。
- このような複雑な
- トラブルを防ぐためにはなるべく早めに名義変更をすることが最善です。
<よくある質問>
相続の不動産の名義変更は自分でできますか?
- 可能ですが、簡単ではないです。
- 最近では、住宅ローンの完済の抵当権抹消登記をよくご自身で申請されている方もいらっしゃいますので、ご自身で相続の名義変更手続することも可能です。
- ただ、相続の名義変更手続は、抵当権抹消登記の場合と異なり、印紙代(登録免許税)の計算や、相続の事案によっては、かなり複雑な書類が必要になるケースもあり、その手続の相談のため、法務局や数回行き、相続登記申請後も補正で数回法務局へ行くといったこともあり、大変手間がかかることもあります。お時間に余裕のある方や、管轄法務局がご近所にある場合はいいですが、それ以外の方にはあまりお勧めはしておりません。
相続不動産が遠方にあるのですが、現地に行って名義変更手続をしなければいけないのでしょうか?
- 名義変更手続(相続登記申請)は、郵送でも可能です。また、当事務所へご依頼頂きましたら、相続登記申請をインターネットのオンラインで申請いたしますので、現地に行く必要はありません。
- ※ご自身で郵送申請する場合、名義変更手続完了後、法務局で交付される権利証(登記識別情報通知)の返却手続が登記名義人にしか返却されないなど、厳格な取扱いになっておりますので、事前に管轄法務局へご確認しておいて下さい。
相続不動産が遠方にある場合ご依頼したら費用はどうなりますか?
- 当事務所は、相続登記申請をインターネットのオンラインで申請いたしておりますので、全国どこの不動産の相続登記手続を申請しても同じ料金体系になっております。
権利証を紛失していますが、相続不動産の名義変更手続ができますか?
- 売買や贈与による名義変更手続には、必ず権利証が必要になり、万が一権利証を紛失している場合には、司法書士による権利証に変わる本人確認情報の作成が必要になります。
- しかし、相続による名義変更手続の場合は、原則、権利証は必要ありません。
相続不動産が数個ありそれぞれを各相続人で相続できるのでしょうか?
- 可能です。
- 例えば、相続人がAとBの場合、甲不動産はAが相続し、乙不動産はBが相続し、丙不動産はAとBで2分の1ずつで相続するといったことも可能です。
- この場合、AとBとの間で上記のように遺産を分配する遺産分割の協議をし、合意ができれば、遺産分割協議書を作成しそれを、法務局へ提出して相続の名義変更手続を行います。
→相続放棄の手続
- 相続に関わりたくない。お亡くなりになった方(被相続人)に負債がある場合に、相続放棄手続をご検討ください。家庭裁判所への申立手続になります。
→遺言書作成手続
- 公証役場で作成する公正証書遺言書や、ご自身で作成する自筆証書遺言書などの作成のサポートおよび相談業務になります。